土地の形状調査や建物の登記に関するご依頼を承ります
調査を行うことで様々な土地や不動産に足を運んでまいりました
土地について知るために調査を依頼するか検討中でしたら、形状や面積の正確な数値等を分かりやすくまとめる技術を持っている一宮の事務所にご依頼ください。増築や解体をされた際に、建物の使用目的や登録面積を変更する手続きも行っております。
お客様から寄せられる多種多様なご要望を叶えるために様々な場所にお伺いし、速やかかつ正確な判断をしてまいりました。家屋や不動産の相談事がありましたら、真っ先に伊藤事務所を営んでいる土地家屋調査士にお話しください。
土地調査・測量・各種登記に関する業務
1.現況測量
現在所有されている土地を土地分筆登記する場合などに現在の筆界を明確にする必要があります。
建物を建築・増築するタイミングでは、建築確認申請なども必要になりますので、そのために現状を確認します。世代交代の際など、隣人の方との境界の認識を一致させるためにも正確に取決め、土地地積更正登記も必要に応じて行っていきます。
2.境界標の設置
土地に関して、何かを行う際は必ず「境界標」が必要となります。
これによって、隣接地との境界を明確にしていますので、正しい位置に設置することが大切です。
設置の際は、土地の隣接地の所有者や管理者の立ち合いを求め、正確に埋設します。
3.土地分筆登記
1つの土地を複数に分割する場合に行う手続きです。
ご家族内であっても、土地を分けた際には分割する登記手続きが必要となります。
この場合も、新しい境界標を設置することになります。
4.土地合筆登記
複数の土地を一つにまとめるときに行う手続きです。
所有者が一致していることはもちろん、まとめる土地同士が隣接していないとこの手続きを行うことはできません。その他土地合筆登記には制限が伴いますが、一つにまとめた方が良い場合も少なくありません。
5.土地地目変更登記
土地には23種類の地目が決められています。
用途が変わった場合には、その変更の手続きが必要となります。
●地目の種類
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
6.その他
●境界標が無くなってしまった。
●土地が海などに沈んでしまった。
そんな時もご依頼ください!
法務局の地図と現状が異なる場合などの手続きや測量も行っております。
建物の登記に関する業務
1.建物表題登記
建物を新築した場合には、建物の情報を登録する手続きが必要となります。
特に借入無しで新築された場合は、この手続きが行われていないことも少なくありませんので、注意が必要です。新築から時間が経ってしまうと、所有権の証明が難しくなってしまうこともあるので、早めの登記が重要です。
2.建物表題部変更登記
建物を増築・一部解体した場合などに建物の用途や床面積の増減などを変更する手続きが必要となります。
登記簿の内容にしっかりと現状を記すことで、将来的に財産を法律の面からも守ることができるようになります。
3.建物滅失登記
建物を取り壊したり、火災などで焼失してしまった場合には滅失登記の手続きが必要となります。
滅失登記をしなかった場合、役所から固定資産税を徴収されてしまうこともありますので、必ず手続きを行います。
4.その他
●登記簿と実際との相違があった場合の変更。
●複数の建物をある建物の付属物としてまとめる。
●増築などで建物同士がくっついた時の合体の手続き。
●一つの建物を複数に区分したい。
上記のような場合も、地家屋調査士の出番となります。
その他の業務
土地家屋調査士が他の士業の方と協力して行う業務の一例です。
1.狭い道路拡幅のための実務
住宅等の建物を建築するには、接道する道路の幅員が4m以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められないことを建築基準法により定められています。しかし、古くからの既成市街地では4m未満の道路が多いため、多くの建物の建築要件に満たさないことになります。ただし、幅員4m未満の道路であっても特定行政庁が指定した道路については、道路の中心から2m後退した線を道路の境界線(道路後退線)としてみなすことができます。近年では、敷地のうち、道路後退した部分を分筆し寄付をあっせんする行政庁もあり、その業務を行います。
1.狭い道路拡幅のための実務
住宅等の建物を建築するには、接道する道路の幅員が4m以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められないことを建築基準法により定められています。しかし、古くからの既成市街地では4m未満の道路が多いため、多くの建物の建築要件に満たさないことになります。ただし、幅員4m未満の道路であっても特定行政庁が指定した道路については、道路の中心から2m後退した線を道路の境界線(道路後退線)としてみなすことができます。近年では、敷地のうち、道路後退した部分を分筆し寄付をあっせんする行政庁もあり、その業務を行います。
2.道路の認証工事(第24条申請)
駐車場や車庫を設置して自動車の乗り入れを行う場合の「歩道の切り下げ」や、ガードレールの撤去などの工事を行うには、道路管理者の承認が必要となります。行政庁によっては承認工事の申請の際には道路の境界線について境界立会を求められる場合があります。
3.国有地の払下(用途廃止払下)
道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路などに使用されている土地(法定外公共用財産)のうち、宅地や田畑といった農地の一部になってしまっており、公共の機能を失っている国有地は、国から買い取ることができます。国有地の払下には、隣接地、対抗地の所有者との協議や払下を受けようとする国有地の境界の立会、払下の手続き等が必要です。
4.その他
建物を建てる際など、土地に関するご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。場合によっては、固有資産税の払い過ぎなどによって、節約につながる場合も少なくありませんので、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士の出番がありましたらいつでもご連絡ください
建物表題部変更登記や建物滅失登記等、登記に関する幅広い知識を有しておりますのでご相談がありましたらご予約ください。スムーズなご案内を行うためにも、打ち合わせを行う際には事前約束をお願いしております。メールやお電話からいつでもご予約になれますので、待ち時間を短くしたいと思われているお客様から「対応がスムーズで便利な事務所」というお声が届いております。
「所有地の境界について隣人ともめている」というようなトラブルのご相談をはじめ、人にはなかなか話しづらい内容をお聞きすることも少なくありません。落ち着いてお話しできる雰囲気作りに努め、お客様のペースに合わせてご要望をお聞きしてまいります。どこまでが自分の所有地なのかを理解することで、問題発生を回避できる可能性が上がりますので利用をご検討ください。
土地家屋調査を行う伊藤事務所が新しい仲間を募集いたします
業務に一生懸命取り組んでくださる方と共に、上を目指して働いていきたいと考えておりますので、共感いただけましたらぜひご連絡ください。お客様に対して誠実に業務を行えるように、日々研鑽を重ねながら速やかな作業を行う測量テクニックを磨いております。「財産の一部を分割したい」、「二世帯住宅にしたため行わなくてはいけない手続きを教えてほしい」というようなご要望を受け止め、適切な対応を心掛けてきたため、常に安定した業務量を保っております。
面接の際にご応募者様のご希望を一つひとつ伺っておりますので、ご家庭がある方やプライベートを守りながら働きたい方に最適な職場です。提示している採用条件や福利厚生の内容について確認したい方は、気軽に採用担当者までお問い合わせください。
調査を行うことで土地の大切さや豊かさをお伝えしてまいります
筆界を明らかにするために所有者様から情報をお伺いし、法務局の地図や地積測量図に基づいて作業いたしますので、現状測量をお任せください。平日のお昼に営業をしておりますのが、緊急の対応希望の方やどうしても土曜日や日曜日しか空けられない方に向けて、時間外にも対応をしております。
遠方にお住まいで帰宅時間の関係上時間制限があるという方からのご依頼も少なくありませんので、ご相談の際には必ずご予約していただいております。事務所では個人宅だけでなく狭い道路拡幅や道路の認証工事のご相談もお伺いしておりますので、多様なニーズにお応えできる事務所と知られております。確かな測量技術と不動産の専門知識を有するベテランに依頼を希望される方は、一宮にある事務所まで気軽にお電話ください。